Service
当事務所は、以下の業務でお役に立てます。
まずはお気軽にご相談ください。(無料)
土地について
境界や面積を知りたいとき
・・・境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。(調査・測量)
土地の境界が分からないとき
- 土地の売買をスムーズに行いたい
- 相続に伴う遺産分割をスムーズに行いたい
- 境界トラブルを未然に防ぎたい
・・・土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いしても、お互いの意見が異なりしかも境界標がないため交渉が決裂する場合があります。
・・・境界標があれば、スムーズに交渉が完了します。
境界標が無くなったとき
- 天災等により無くなった
・・・埋設されていた境界標が、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまった場合は、再度埋設することをお勧めします。
・・・設されていた境界標が、車に踏まれていくうちに分からなくなってしまっている場合もあります。
- 工事等で無くなった
- 工事後に少し移動した気がする
・・・埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、違う場所に戻されている場合も注意が必要です。
一つの土地を複数に分けたいとき
- 土地の一部を売買したい
- 土地の一部を贈与したい
- 相続した土地を複数の相続人で分けたい
・・・分筆したいとき(相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。)(分筆登記)
土地の利用状況が変わったとき
- 土地の一部の利用状況が変わった
・・・宅地に変更したいとき(登記簿の地目を宅地に変更します。)(地目変更登記)
一体として利用している土地が、複数の地番に分かれているとき
合筆したほうが良いかどうかは個々の事情によって異なります
登記記録上の面積と、実際の面積が異なるとき
里道、水路等を購入したとき
建物について
建物を新築、増築する際に行う敷地調査
・・・通常、敷地調査と登記は別々の業者にて行われておりますが、建築前の敷地調査と新築、増築後の登記をまとめてご用命いただきますと、報酬額をお安くすることができます。
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき
- 未登記の建物を発見した
- 未登記の建物を購入した
・・・新築したとき(建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき)(建物表示登記)
建物を取壊したとき
- 建物の一部を取り壊した
建物を増改築したときや、車庫などを新築したとき
・・・増築したとき(建物を増築したときや、車庫など付属建築物を新築したとき)(建物表示変更登記)